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タンス預金は相続税対策になるのか

1 タンス預金は相続税対策にはならない

結論から申し上げますと、預貯金を銀行等から引き出して、現金を自宅などに保管すること(いわゆる「タンス預金」)は、相続税対策にはなりません。

現金は第三者から見えにくい財産であるため、相続税の申告の際に隠してしまえると考えるかもしれませんが、それは危険ですし、そもそも不正な行為です。

もっとも、実務においては、様々な理由で被相続人がタンス預金をしているケースも多く見受けられます。

タンス預金にはメリットもありますが、デメリットも多いです。

以下、タンス預金が相続税対策にならない理由、被相続人がタンス預金をしてしまう理由、タンス預金のデメリットについて詳しく説明します。

2 タンス預金が相続税対策にならない理由

まず前提として、タンス預金は被相続人が保有している現金であり、相続財産に含まれます。

そのため、相続税申告の際には、タンス預金もしっかりと調査して、正確な金額を申告書に記載する必要があります。

現金には、金融機関に預けている預貯金や、証券会社で管理されている有価証券、登記されている不動産などと異なり、第三者が把握しにくいという性質があります。

この性質に着目し、現金については相続税申告をしなくても問題ないと考えてはいけません。

税務署は、管轄区域内でお亡くなりになられた方の財産を、ある程度把握していることがあります。

相続が発生すると、税務署から相続人に対して、相続税申告の案内文書(いわゆる「お尋ね」)が送付されることがあるのは、これが理由です。

また、税務署は被相続人の預貯金口座の入出金履歴を調査することができます。

過去数年間に多額の出金がなされている場合には、被相続人の手元にある程度の現金が残っていると考えられます。

それにもかかわらず、申告されている現金の金額が少ない場合には、税務署は税務調査を行う可能性があります。

税務調査の結果、申告されていない多額の現金があることが判明した場合には、過少申告加算税などのペナルティが課されることがあります。

3 被相続人がタンス預金をしてしまう理由

相続税の実務においては、被相続人のご自宅などに多額の現金があるということは、意外と多く見受けられます。

なかには、数千万円にものぼる現金が金庫に入っていたということもあります。

多額のタンス預金をする理由は、必ずしも相続税を逃れようという動機によるものではありません。

ご高齢になると、身体機能の低下などによって、金融機関に行って預貯金を引き出す作業が大変になってしまうため、一度に多額の引き出しをして自宅に保管するということがあります。

経済情勢の悪化などによって、金融機関の経営に不安を感じた方が、生活資金の確保のために預貯金を全額引き出すということもあります。

また、何らかのご事情によって金融機関との関係が悪化してしまい、全額を引き出したというケースも存在します。

4 タンス預金のデメリット

足腰が悪くなっていたなど、やむを得ないご事情によってご自宅に多額の現金を置かれていることはあります。

もっとも、タンス預金には相続税申告の際の申告漏れが発生する可能性があるだけでなく、いくつかのデメリットが存在します。

まず、火災や水害などが発生した際に、消失する危険性があります。

災害に限らず、昨今では高齢者の方の自宅に侵入して金銭を奪うという強盗事件も発生しています。

何らかの理由で自宅に多額の現金があることを知られると、強盗に狙われる危険性が増します。

遺産分割協議の際にも、多額のタンス預金は争いの元になり得ます。

預貯金と異なり、被相続人がお亡くなりなられた時点における金額を客観的に示せるものがないため、一部の相続人がいくらかを持ち去ったのではないかという疑いが生じやすいためです。

もちろん、実際に持ち去ったという場合には、他の相続人から返還を求められることになり、場合によっては訴訟に発展することもあります。

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