相続税の申告を税理士に依頼する場合にかかる費用
1 相続税の申告にかかる費用について

相続税の申告の代理を税理士に依頼した場合にかかる手数料は、一般的には相続財産の評価額の総額の概ね0.5~2%(ここに消費税が加算されます)程度であると考えられます。
戸籍謄本類の収集や、遺産分割協議書の作成なども依頼する場合や、土地や株式等の評価、相続税の申告期限が近い場合など、相続税申告の難易度によって手数料はある程度異なります。
このほか、戸籍謄本類を取得する際に市役所等に支払う手数料や、銀行の残高証明書・取引履歴の発行費、相続税の申告書を郵送で提出する場合の郵送費等の実費が必要となります。
これらは、数千円~数万円程度です。
以下、相続税の申告を税理士に依頼した場合の費用について詳しく説明します。
2 戸籍謄本類の収集や遺産分割協議書の作成など
相続税の申告をする前に、相続人の調査と遺産分割協議書の作成をする必要があります。
相続税の金額は法定相続人の数によって変わることと、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があることから、相続人の調査は初めに行います。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集することで調べられます。
並行して、被相続人の相続財産(生命保険金など、みなし相続財産とされるものも含む)の調査もします。
相続人と相続財産の調査を終えたら、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成します。
税理士の場合、あくまでも遺産分割協議の内容を清書する形で遺産分割協議書を作ることになります。
もし相続人間での交渉等が必要になる場合には、弁護士に遺産分割協議を依頼する必要があります。
相続人調査や遺産分割協議書の作成は、数万円程度の手数料がかかることがあります。
3 相続財産の評価
相続税は相続財産の評価額に対して課される税ですので、不動産や有価証券などについては評価をする必要があります。
相続税申告においては、特に土地の評価はとても複雑です。
路線価方式や倍率方式といった相続税特有の手法を用いる必要があり、複雑な補正計算を行わなければならない土地もあります。
そのため、1利用区画あたり数万円程度の加算がなされることが多いです。
上場株式や投資信託は、相続税の実務において決められている計算方法により評価します。
証券会社等が、相続財産評価額を計算して残高証明書等に記載してくれることもあります。
株式、投資信託を評価する場合、口座の数や銘柄の数に応じて手数料がかかることがあります。
4 相続税申告
相続人調査、遺産分割協議、相続財産評価が終わり、各相続人の相続税額を算定したら、相続税申告書を管轄の税務署に提出します。
税務署で納付書も取得し、申告書に記載された相続税を金融機関等で納付することで、相続税申告に関する作業は終了となります。














































































